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平野区や東住吉区で不動産の売却をお考えの方!必要な経費について説明します!
不動産売却の経費とは?
「不動産の売却にかかる経費について関心がある。」
「売却の時にかかる経費を減らしたい。」
こんなふうに思われる方も多くおられるでしょう。
その為今回は、不動産売却の経費と経費を減らすヒントをご紹介します。
ぜひとも参考にしてみてください。
こちらでは、不動産売却にかかる経費について説明します。
①仲介手数料
売却額が400万円以上か400万円以下かによって仲介手数料の算定方法は違います。
②印紙税
印紙税も、売却額に応じて違います。
③抵当権抹消費用
売却時のローンの完済と同時に、抵当権抹消登記も終わらせなければなりません。
抵当権抹消登記は1筆につき1,000円になります。
④住宅ローン返済手数料
住宅ローンを組んでいた場合、住宅ローンを借りていた金融機関に手数料を支払う必要があるかもしれません。
⑤譲渡所得税や住民税
不動産売却の時の経費として、比較的負担が大きいのが、譲渡所得税や住民税です。
課税譲渡所得は、売却額と取得費と譲渡費用と特別控除を差し引いて計算できます。
税額が、譲渡所得と税率を乗じることで計算できます。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって違います。
以上が、不動産を売却する時にかかる経費でした。
経費を抑えるヒントをご紹介!
前の章では、不動産を売却する時にかかる経費をご紹介しましたが、できる限り経費は安く抑えたいですよね。
ここからは、経費を抑えるヒントをご紹介します。
- ①仲介手数料を安くすること
仲介手数料が割引になる時もあるので確かめてみましょう。 - ②3,000万円特別控除を受けること
不動産を売却して売却益が出た時、譲渡所得から3,000万円までが控除可能となる特例のことです。
売却益が3,000万円以下だったら税金はかかりません。 - ③10年超所有軽減税率の特例を受けること
不動産の所有期間が10年以上だったら、3,000万円の特別控除と併用して適用できます。 - ④特定居住用財産の買い換え特例を受けること
条件に一致することで、譲渡利益への課税を先延ばしに出来る特例のことです。
以上が、経費を抑えるヒントでした。
今回は、不動産売却の経費と抑えるヒントをご紹介しました。不動産売却に際して何かご質問や疑問点等がございましたら平野区の株式会社アール・エー不動産まで遠慮なくお問い合わせください。